新型コロナウイルスが蔓延し、仕事が減ったり、子供の学校が長期の休みになり休職を余儀なくされたり、イレギュラーなことが多くなり安定していた生活が困窮しているご家庭も多いかと思います。感染者はなかなか減る兆候がありませんが、コロナの5類格下げの議論がされるようになり、医療保険も申請できる対象が縮小され、受けられる補助がだんだん減ってきています。厚生労働省が現在取り組んでいる家庭向けの支援をまとめましたので、参考にして頂き、支援対象者に該当する方は早めの申請をオススメします。
実際に申請する時はお住まいの自治体などに詳しい説明をうけてくださいね
生活費に困っているとき
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症の流行の長期化に伴い、緊急小口資金等の特例貸付(※)を貸付限度額に達した等の事情で利用できず、生活保護の受給や新たな就労に円滑に移行できていない一定の世帯に対して、単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円が支給される制度
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」に関する厚生労働省のページはこちら
(※)令和4年9月30日に終了となった制度。新型コロナの影響で主に休業で収入が減り、緊急かつ一時的に整形の維持が困難となった方を対象に20万円を貸し付ける制度。貸付なので返済が必要です。
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯(※)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から児童一人当たり一律5万円を支給される制度
申し込みや問い合わせは、お住まいの市区町村「子育て世帯生活支援特別給付金」窓口で受け付けてもらうことができます。
(※)児童扶養手当受給者など(低所得のひとり親世帯)か、それ以外の令和4年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)で、対象の子どもは(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満))です。
子育て世帯への臨時特別給付
新型コロナウイルス感染症による影響が様々な人々に及ぶ中、我が国の子供たちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、一定の条件(※)を満たす子育て世帯へ子供たち1人当たり10万円相当を支給します。
「子育て世帯への臨時特別給付」に関する内閣府のページはこちら
(※)児童を養育している者の年収が960万円以上(扶養親族等が児童2人と年収103 万円以下の配偶者の場合)の世帯を除き、0歳から高校3年生まで(平成15年4月2日~令和4年3月31日生まれ)の子供
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等(※)に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」に関する内閣府のページはこちら
(※)世帯全員の令和3年度分又は令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯、又は、令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し困窮していると認められる世帯(家計急変世帯) ⇒家計急変世帯分の申請は、令和4年9月30日に終了しています
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)(※)に対し、1世帯当たり5万円を支給します。
「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」に関する内閣府のページはこちらです
(※)令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯又は、その世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)。
社会保険料等の猶予
国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免等
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対しては、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免や徴収猶予等が認められる場合があります。まずはお住まいの市区町村、年金事務所又は国民健康保険組合にお問い合わせください。
国税の納付の猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、「換価の猶予」が認められることがあります。また、以下のような個別の事情がある場合には、「納税の猶予」が認められることがあります。猶予に関するご相談等については、「所轄の税務署(徴収担当)」にお電話ください。
地方税の猶予制度
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度が認められることがありますので、納付先の都道府県・市区町村に問い合わせてください
①災害により財産に相当な損失が生じた場合
②ご本人又はご家族が病気にかかった場合
③事業を廃止し、又は休止した場合
④事業に著しい損失を受けた場合
電気・ガス・電話料金、NHK受信料等の支払猶予等
個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス・電話料金・NHK受信料の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の支払いの猶予や料金未払いによるサービス停止の猶予等について、柔軟な対応を行うことを国が事業者に要請しています。ほかにも、水道・下水道及び公営住宅の家賃の支払いが困難な事情がある者に対しては、その置かれた状況に配慮し、支払の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう、事業者へ要請が出されています。公共料金の支払いにお悩みの場合はまず、契約している事業者にご相談ください
生活困窮者自立支援制度
様々な問題を抱え、生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた以下のような支援があります。利用したい場合は、お住まいの市町村や自立相談支援事業を実施する機関の窓口へご相談ください
①就労支援・就労準備支援
就労に関する助言や個別の求人開拓等の支援を行います。また、就労に対して不安を抱えていたり、コミュニケーションが苦手といった場合に、ワークショップや就労体験といった支援を行います。
②家計改善支援
家計の状況を「見える化」することで、家計の状況を把握したり、貸付のあっせん等を行います。また、家賃、税金、公共料金等の滞納や各種給付制度等の利用に向けた支援も行います。
③住居確保給付金
離職等により経済的に困窮し、住居を失ってしまった方や、そのおそれのある方に対し、求職活動等を条件に、家賃費用を有期で給付します。
④一時生活支援
住居を失ってしまった方に対し、一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援を行います。
住居確保給付金(家賃)
新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入減少等により、住居を失うおそれが生じている方等(※)に対して、住居確保給付金を支給することにより、安定した住まいの確保を支援します。支給期間は原則3カ月間で最長9カ月までの延長が可能。支給額の目安は、東京都特別区の上限額の例では単身世帯:53,700円、2人世帯:64,000円、3人世帯:69,800円です。
「住居確保給付金(家賃)」に関する厚生労働省のページはこちら
(※)離職・廃業後2年以内の者か、給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者
償還免除付のひとり親家庭住宅支援資金貸付
就労を通じた自立に向けて意欲的に取り組んでいるひとり親(※)の方々に対し、住居の借上げに必要となる資金について、月上限4万円×12か月の貸し付けをおこないます。就労後1年就労継続すれば、一括償還免除となります。お申し込みはお住まいの都道府県にお問い合わせください。
(※)次のいずれにも該当するひとり親の方
①児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方
②母子・父子自立支援プログラム(※)の策定を受け、自立に向け意欲的に取り組む方
生活保護制度
生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。
また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに自治体までご相談ください。
相談できる「福祉事業所」の一覧掲載がある厚生労働省のページはこちら