新型コロナウイルスが蔓延し、仕事が減ったり、子供の学校が長期の休みになり休職を余儀なくされたり、イレギュラーなことが多くなり安定していた生活が困窮しているご家庭も多いかと思います。感染者はなかなか減る兆候がありませんが、コロナの5類格下げの議論がされるようになり、医療保険も申請できる対象が縮小され、受けられる補助がだんだん減ってきています。厚生労働省が現在取り組んでいる家庭向けの支援をまとめましたので、参考にして頂き、支援対象者に該当する方は早めの申請をオススメします。
シリーズ②では働いている方に関係のある制度をまとめました。ワーママは要チェックですよ!!
新型コロナウイルスへの感染等により仕事が減少したとき
傷病手当金
傷病手当金は、健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない方も利用することができます。同じ傷病について4日以上仕事を休んでいる事が条件で、そのうち、最初は3日以上連続して休んでいる事が必要です。支給要件の詳細や具体的な手続きは、ご加入の健康保険の保険者か、お勤めの場合は会社の担当者にご確認ください。
休業手当
労働基準法では、会社は、会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、労働者の最低限の生活の保障を図るため、休業期間中に休業手当を支払わなければならないとされています。不可抗力で休業となる場合は支払わなくて良いとされているので、緊急事態宣言などの状況下では難しいかもしれませんが、休業手当の支給対象となる場合もありますので、支払が必要と思われる状況で会社が支払わない場合は、一度都道府県の特別労働相談窓口に相談されると良いかと思います。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、上記で説明した「休業手当」の支払いを受けることができなかった労働者に対し、休業前賃金の 80%(日額上限8,355円)が支給されます。雇用保険被保険者でない方も対象となります。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」に関する厚生労働省のページはこちら
お仕事をお探しの場合
雇用保険の基本手当(求職者給付)
離職された方(求職者)が、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付です。被保険者期間などの要件を満たす方について、離職前賃金の50%~80%の給付を実施しています。
※求職者ご本人が「求職の申込み」を行う必要がありますので、まずはハローワークにご相談ください。
公共職業訓練(離職者訓練)
雇用保険を受給しながら、無料(テキスト代等実費のみ負担)で職業訓練を受講できます。まずはハローワークにご相談ください
求職者支援訓練
雇用保険を受給できない求職者の方は、無料(テキスト代等実費のみ負担)で職業訓練を受講しながら、要件を満たせば月額10万円の受講手当等の給付金を受け取ることができます。まずはハローワークにご相談ください
高等職業訓練促進給付金
ひとり親の方々の安定就労に資する資格の取得等を促進するため、当該資格等に係る訓練の受講期間中、生活費として給付金を支給します。まずはハローワークにご相談ください
紹介予定派遣を活用した研修・就労支援事業
新型コロナウイルス感染症により離職を余儀なくされた方々等に、「紹介予定派遣」の仕組みを活用した就労支援を行っています。
※紹介予定派遣とは、まずは派遣で働き、ご本人と派遣先企業が合意をすれば、直接雇用に切り替わる仕組みで
小学校等の臨時休業等に伴い子どもの世話が必要なとき
小学校休業等対応助成金
新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主へ助成します。
小学校休業等対応支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給します。